日本財団 図書館


 

6.2. 損害賠償の制限
本「協定書」の違反によって発生する特別損害、派生的損害、間接的損害または懲罰的損害について、いずれの当事者もその責を負わないものとする。

 

6.3 第三者サービス提供者に関する責任
6.3.1.「メッセージ」の通信または処理に第三者サービス提供者のサービスを使用する当事者は、本「協定書」に基づいて、その提供者が当該サービスを提供する際のすべての作為、不作為または懈怠に対して責を負うものとする。

 

6.3.2. 特定の第三者サービス提供者を使用することを相手方に指示した当事者は、その提供者のすべての作為、不作為または懈怠に対して責を負うものとする。

 

第7章 一般条項

 

7.1. 準拠法
本協定には、(      )の国内法が適用されるものとする。商取引の適用法規と本協定の適用法規が抵触する場合は、本協定の適用法規が優先するものとする。

 

7.2. 無効規定の波及切断
本「協定書」のある条項が何らかの事由で無効または強制不能になった場合でも、「協定書」の他の条項は、完全な強制力および法的効力を保持するものとする。

 

7.3. 解約
いずれの当事者も、〔30〕日前までに書面による解約通知を行うことにより、本協定を解約することができるものとする。協定の解約は、解約以前に発生したすべての通信または関連取引の履行に影響を及ぼさないものとする。第2.5条、第2.6条、第4章の全条項、第5.1条、第6章の全条項、第7.1条および第7.5条の各規定は解約後も効力を存続し、引き続き両当事者を拘束するものとする。

 

7.4. 完全な合意
本「協定書」は、「技術的附属書」を含めて、本「協定書」の内容事項について当事者間の完全な合意を構成し、両当事者が署名した時に発効する。「技術的附属書」は、両当事者または当事者を代理して署名することを認められた者によって内容の変更が可能である。各当事者は、合意したすべての内容の変更について署名のある書面による記録を相手方に提出するものとする。内容の変更はすべて署名のある書面による記録の交換をもって発効するものとする。その時点において有効な「技術的附属書」および変更された内容は、両当事者間の合意を構成するものとする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION